夏休みになりましたね!今年の夏休みは勉強、アルバイト・ボランティア、旅行・・・どのように過ごされますか?みなさんの中には、長期休暇を利用してアルバイトやボランティア活動に取組まれる人も多いのではないでしょうか。
さっそくですが「障害者差別解消法」という法律を知っていますか?
この法律は「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が大切なポイントになります。
不当な差別的取扱いとは、行政機関や事業者が、①障がいのある人に対して正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否すること、②場所や時間帯などを制限したり、障がいのない人にはつけないような条件をつけることで、法律ではこれらの行為を禁止しています。
また、合理的配慮の提供とは、行政機関や事業者が、障がいのある人から困難を取り除くための配慮が必要と意思表示があった場合に、負担が重すぎない範囲で対応しなければならないことです。ここでいう「事業者」とは、会社やお店、営利・非営利、個人・法人の違いによらず、ボランティア活動をする団体なども対象となります。
みなさんは学生であると同時に、アルバイトなどの場面においては、事業者として扱われ、お店の「顔」となります。また卒業後、会社やお店などの就職先では、すぐに事業者の立場となります。
障がいのある人がお店などに来られた場合、どのように対応すべきか考えたことはありますか。急な来店にスムーズに対応ができるよう、以下の例を参考に、合理的配慮についての対応を考えてみましょう。
◎居酒屋
事例:視覚障がいのある人がタッチパネル式での注文のため、注文ができずに困っていた。
対応:従業員がメニューを読み上げて、代わりに注文する。
◎コンビニ
事例:聴覚障がいのある人に、お箸やフォーク、袋が必要か確かめる必要があった。
対応:コミュニケーション支援ボードを使って、何が必要か聞く。
◎カフェ
事例:イートインスペースにて、まだ空きはあったが、車いすのまま利用できる入口付近のテーブルは他のお客が利用していて、使うことができなかった。
対応:入口付近のテーブルを利用していたお客に了承いただいたうえで、車いす利用者も利用できるよう配席を変更する。
◎スーパー
事例:レジや受付カウンターにて障がいのある人と介助者が来られたときに、介助者にばかり話しかけてしまった。
対応:まずは障がい者本人から話を聞く。
◎学習塾
事例:発達障がい(聴覚過敏)のある子どもが、外の飛行機の音が聞こえると集中できなくなるので、教室の窓を防音窓にしてほしいと要望があった。
対応:防音窓の設置は難しかったので、飛行機が通過するタイミングでイヤーマフをつけることを認める。
などなど・・・いかがでしたでしょうか。
障がいのある人から様々な要望を受けた場合、慌てずに適切な対応を取ることができるよう、障がい特性を知り、日頃から考えておくことが大切です。ときには障がいのある人からの要望がお店などにとって大きな負担となり、対応ができないこともあるかと思います。その場合であっても、対応できない理由を障がいのある人に丁寧に説明し、理解を得るようにしてください。
また、街中でカバンなどにヘルプマークを付けている人を見かけることも多くなったかと思います。ヘルプマークとは、義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方が周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう作成したマークです。
お困りの方をみかけた場合は「何かお手伝いしましょうか」などと積極的に声をかけてみてください。
神戸市では、障がいのある人もない人も共に支え合いながら、安心して暮らし、活躍できる「こうべ」となるよう取組みを進めているところです。共生社会の実現のため、みなさんのご理解・ご協力をよろしくお願いします。
障害者差別解消法や合理的配慮についてもっと詳しく知りたいなら・・・
■ 神戸市ホームページ(リーフレットなども掲載しています)
https://www.city.kobe.lg.jp/a97737/kenko/handicap/shisaku/sabetukaisyou/index.html
■ 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(内閣府)
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/